1.目的

 マクセルグループでは「基本と正道」、「損得より善悪」の理念に則った事業活動を展開してまいりました。マクセルグループは事業活動にかかわるすべての国・地域で適用される贈収賄関連の法規制を遵守し、高い倫理観を持って行動することで社会との公正な関係を維持し続けることを目的として、本指針を定めます。

2.基本方針

 マクセルグループは、日本における刑法、不正競争防止法、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程、地方公共団体の定める倫理規程、政治資金規正法、米国海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国贈収賄防止法(UKBA)、及びその他の国又は地域の贈収賄の防止、公務員倫理又はそれらに関する処罰を内容とする法令等(OECD外国公務員贈賄防止条約及び国連腐敗防止条約を実施する法令を含む。)を遵守し、公務員又は公務員以外の者との関係において、贈収賄防止に関する取り組みを徹底します。
本指針は、マクセルグループのすべての役員、社員、嘱託、シニア社員、臨時員、パート・アルバイト、出向受入者、派遣社員等(以下「役員及び従業員等」)に適用されます。

3.具体的行動指針

  1. 1. 公務員等(*1)に対する贈賄の禁止
    マクセルグループのすべての役員及び従業員等は、国内・海外を問わず、公務員又はこれに準じる立場の者(以下「公務員等」)に対して、法令等に違反する金銭・物品、接待・贈答、便益その他の利益(*2)の供与、申込み又は約束をしません。
  2. 2. ファシリテーションペイメント(業務円滑化のための支払い)(*3)の禁止
    マクセルグループのすべての役員及び従業員等は、国内・海外を問わず、ファシリテーションペイメントをいたしません。
  3. 3. 第三者を介した贈賄の禁止
    マクセルグループのすべての役員及び従業員等は、国内・海外を問わず、第三者(エージェント、アドバイザー、コンサルタント、代理人、代理店、ディストリビュータ、再販売業者、業務委託先、請負業者等マクセルグループと協働する事業パートナー並びにそれらの役員、従業員及び再委託先をいう)を介した公務員等への贈賄の指示や第三者による公務員等への贈賄の黙認を行いません。
  4. 4. 公務員等以外の顧客等に対する接待・贈答
    マクセルグループのすべての役員及び従業員等は、国内・海外を問わず、公務員等に該当しない顧客等への金銭・物品、接待・贈答、便益その他の利益の供与であっても、営業上の不正な利益を得る目的ではこれを行わず、各国・地域の法規制を遵守の上、社会通念上妥当な範囲で行います。
  5. 5. 被接待・被贈答
    マクセルグループのすべての役員及び従業員等は、国内・海外を問わず、社会的儀礼の範囲を超える過剰な接待や贈答を受けません。
  6. 6. 記録保持の徹底
    マクセルグループのすべての役員及び従業員等は、簿外取引や架空取引その他の虚偽の取引をいたしません。またすべての取引及び資産の処分(公務員等への支払い行為を含む)について、適時正確に会計帳簿に記録し、関連資料を保管します。
  7. 7. 贈収賄防止の周知及び啓発の徹底
    マクセルグループは、贈収賄防止を徹底するため、グループ各社の実情に応じた適切な贈収賄防止体制を構築、運用するとともに、毎年マクセルグループ内で定期的に実施する「企業倫理月間」での活動や各種研修を通じて継続的に周知及び啓発いたします。
  8. 8. 内部通報制度
    マクセルグループでは、贈収賄を含むコンプライアンス違反行為を早期に発見・是正し、組織内の自浄能力を高められるよう、国内・海外を問わず、マクセルグループすべての役員及び従業員等が直接日本の内部通報窓口に通報できるグローバル内部通報制度を導入、運用いたします。

(*1)「公務員等」の例
・国内外の政府・地方公共団体の議員、職員
・政党の役職員や公職の候補者(現職でない者も含む)
・国公立の教育機関に勤務する教授、教員、職員等
・国公立の医療機関に勤務する医師、看護師、医療事務員等
・国際機関の役職員
・国内外の政府・地方公共団体又は国際機関が実施する検査等の事務について、権限の委任を受け指定検査機関として同事務を行う事業者の役職員
・公的な協会、基金、機構の役職員

(*2)「金銭・物品、接待・贈答、便益その他の利益」の例
金銭、金券、換金性のあるギフト券、接待、財物の贈答、貸付け、保証、担保提供、招待(スポーツ観戦、観劇、旅行等)、寄附、謝礼、リベート、販促費、値引き、本人や親族の就職の機会

(*3)ファシリテーションペイメント(業務円滑化のための支払い)
査証や労働許可証の取得申請、通関、検問、上下水道、電話、電気の敷設等に関して、関係法令上の根拠なく、通常の行政サービスに係る手続の円滑化のために、裁量権のない公務員に対して支払われる少額の支払いをさし、マクセルグループではこれを禁止します。ただし、生命・身体の危険が切迫している場合(暴行、脅迫、拘束、監禁等)には例外的に支払いに応じることを認めます。また、公務員等からファシリテーションペイメントを要求された場合には、現地の日本大使館・領事館、商工会議所、JETRO等を通じて現地政府に対して改善を要望するなど、ファシリテーションペイメントを解消する方法を検討します。

以上

(沿革)
制定 2021年 10月 1日