マクセルグループ行動規範
マクセルグループにおいて共有するべき価値観、考え方及び行動の拠り所として「マクセルグループ行動規範」を制定し、経営トップのリーダーシップのもとにこれを徹底し、これによって「基本と正道」に則った、企業倫理と法令遵守に基づく事業活動の展開を行います。
本行動規範は、マクセルグループすべての役員及び従業員を対象とします。
基本理念
マクセルグループは、その創業の精神である"和協一致"、"仕事に魂を打ち込み"、"社会に奉仕したい"を継承しつつ、「和協一致 仕事に魂を打ち込み 社会に貢献する」を社是とし、今後もマクセル人としての誇りを堅持し、優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献することを基本理念とします。
あわせて、企業が社会の一員であることを深く認識し、公正かつ透明な企業行動に徹するとともに、環境との調和、積極的な社会貢献活動を通じ、良識ある市民として真に豊かな社会の実現に尽力します。
第1章 持続可能な社会の実現
- 1.独自の革新的な技術と創造力を通じて社会に有用で安全な製品・サービスを開発、提供し、持続可能な経済成長と
社会的課題の解決を図ります。 - 2.取引先と社会からのニーズを満たし、品質と安全性を確保した製品・サービスを提供します。
第2章 誠実で公正な事業活動
- 1.国内外の法令・会社規則を遵守するとともに、高い倫理観を持って誠実かつ公正に行動します。
- 2.国内外の競争法をはじめとする取引に関する基本ルールを遵守し、公正かつ自由な競争に努めます。
- 3.取引先と公正・公平なパートナーシップを築き、相互理解と信頼関係の維持向上に努めます。
- 4.取引先、公務員等のいかなる第三者との間でも贈収賄を行いません。
- 5.会社の利益に相反する、またはそのおそれのある行為は行いません。
- 6.国際的な平和及び安全の維持のため、適切な輸出管理を行います。
第3章 人権の尊重
- 1.マクセルグループの事業活動に関わるあらゆる人びとの権利を尊重し、侵害しません。
- 2.人権デュー・ディリジェンスを適切に実施します。
- 3.人権侵害の発生を未然に防止し、万一発生した場合には、速やかにその是正に努めます。
- 4.多様な個性を尊重し誰もが活躍できる社会の実現のため、ダイバーシティ&インクルージョンを推進します。
第4章 職場環境の充実
- 1.安全と健康を守ることはすべてに優先するという考え方を基本として、働きやすい職場環境を整備します。
- 2.従業員一人ひとりが、働きがいを持って働くことができる職場づくりに努め、多様な働き方の実現や
ワーク・ライフ・バランスを推進します。 - 3.従業員の個性と主体性を尊重し、キャリア形成や能力開発・スキルアップを支援します。
第5章 環境問題への取り組み
- 1.イノベーションの追求を通じて、脱炭素社会と循環型社会の達成をめざし、誰もが安心して暮らせる
持続可能な社会の実現に貢献します。 - 2.環境リスク低減のための取り組みを推進します。
- 3.生物多様性の保全及び自然資源の持続可能な利用のための取り組みを推進します。
第6章 社会との関係
- 1.企業が社会の一員であることを認識し、幅広いステークホルダーと連携・協働し、社会の発展に貢献します。
- 2.企業情報を適時、適切に開示するとともに、幅広いステークホルダーとの双方向でのコミュニケーションを通じて
信頼関係を構築します。 - 3.国内外を問わず、反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、決して反社会的取引を行いません。
- 4.政治・行政と健全で正常な関係を構築し、透明性を維持します。
第7章 情報管理
- 1.個人情報について、適切な管理・取り扱いを行います。
- 2.会社及び第三者の機密情報について、情報の重要性に応じた適切な管理・取り扱いを行います。
- 3.インサイダー取引規制を遵守します。
- 4.情報の漏えい防止及びサイバー攻撃等のインシデントに対応するための適切なセキュリティ対策を行います。
第8章 会社資産の管理・保護・活用
- 1.会社のすべての資産は、業務遂行及び適正な目的にのみ使用するとともに適切に管理し、その価値を毀損しません。
- 2.ブランドを重要な経営資源と位置づけ、「マクセル」ブランドの価値の維持・向上に努めます。
- 3.知的財産を積極的に創造し、適切に保護して効果的な活用に努めます。また、他者の知的財産権を事前に調査し、
疑義がある場合には対策を施し、他者の知的財産を尊重します。
行動規範の徹底
- 1.経営トップは、本行動規範の実現が自らの役割であることを認識して経営にあたり、実効あるガバナンスを構築し周知徹底を図ります。あわせてサプライチェーンにも本行動規範の精神に基づく行動を促します。また、本行動規範に反するような事態が発生した時には、経営トップが率先して問題解決、原因究明、再発防止等に努め、その責任を果たします。
- 2.本行動規範に違反する、または違反するおそれがある行為を発見した場合は、直ちに所属上長、関係部署、または内部通報制度であるコンプライアンス・ヘルプラインに通報・相談するものとします。また、通報・相談したことを理由として不利益な取り扱いはしません。
- 3.本行動規範に違反する行為を行った場合は、関係法令・就業規則等に基づき懲戒処分の対象になります。
(沿 革)
制定 2010年 9月27日
改定 2017年 10月 1日
改定 2021年 10月 1日
改定 2024年 10月 1日