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リチウムイオン電池(※) の輸送規則改訂に関するお知らせ

日立マクセルエナジー(株)

2011年1月
2011年9月更新

 

2011年1月1日から発効される危険物輸送規則の改訂に伴い、リチウムイオン電池を非危険物として輸送するための輸送業務に変更が生じます。以下に注意すべき点を説明いたします。
なお、詳しくは、最新の国連勧告、IATA規則書、IMDG-Code並びに各国の法律等をご覧いただきますようお願いいたします。

リチウムイオン電池を非危険物として輸送するためには以下の5つの条件を満たすことが基本条件です。
(1) Wh値が20Wh以下の単電池であること、100Wh以下の組電池であり、組電池にWh表示されていること*1。但し、2009年1月1日より前に生産した組電池についてはWh表示がなくても輸送できる。

  • *1 Wh値は容量×電圧で計算される数値です。また、組電池とは1個以上の単電池が保護回路などの素子に接続されケースに入ったものです。

(2) 単電池および組電池は安全性試験(UN Manual of Test and Criteria, 5th revised edition, Part V, sub-section 38.3の試験)をすべて満足すること。

(3) 内容物がリチウムイオン電池であること、包装物が損傷を受けたときの取扱い手順および追加情報を得るための電話番号を記載したラベルを外装包装に貼付すること。

(4) 出荷ごとに、以下の内容を記載した輸送書類*2を添付すること。
・包装物はリチウムイオン電池を含んでいること
・包装物は注意深く取り扱うこと、損傷を受けると燃焼の危険性があること
・包装物が損傷を受けた場合、必要に応じて検査や再梱包を含めた特別な処置方法に従うこと
・追加情報を得るための電話番号

  • *2 航空輸送の場合、”Not Restricted”の表示と上記の内容を記載した航空貨物運送状(Air Waybill)を添付すること。

(5) 各包装は1.2mの落下試験に合格すること。

弊社が現在取り扱っている角形リチウムイオン電池ならびに円筒形リチウムイオン電池は、(1)と(2)を満足しています。(1)と(2)の証明書は、必要に応じ弊社が提供いたします*3。(3)と(4)はお客様が行うことになります。(5)は弊社出荷時の梱包をそのままご利用される場合には、必要に応じ弊社が証明書を発行いたします*3が、お客様が独自に梱包された場合には、その包装物の1.2m落下試験はお客様ご自身で実施いただく必要がございます。

  • *3 ご購入ルートを通じて弊社担当営業までご依頼願います。
  • リチウムイオン電池
    弊社取扱いのリチウムイオン電池:
    角形リチウムイオン電池
    円筒形リチウムイオン電池
    ラミネート形リチウムイオン電池
    コイン形リチウム二次電池「CLB」

    (注意)ラミネート形リチウムイオン電池は、Wh値が単電池で20Whを超えます。従って、非危険物として輸送することができず、Class9の危険物として輸送する必要があります。詳しくは、国連勧告、ICAO 技術指針、IMDG-Codeの最新版をご覧ください。

1.リチウムイオン電池を機器に組込んだ状態で輸送する場合

 

単電池で4個以下、組電池で2個以下(包装物当たり)の場合は(1)と(2)を満足すればよい。ただし、この個数を越えると、(1)〜(4)を満足することが必要です。

(3)の条件 :  外装包装に貼付する付図のラベルを用意して、出荷ごとにラベル貼付する。
(4)の条件 :  出荷ごとに、輸送書類を提出する。

ただし、ボタン形電池の場合は、数量にかかわらず(1)と(2)を満足すればよい。

2.リチウムイオン電池を機器と同梱して輸送する場合

 

電池の個数に関係なく(1)から(5)のすべてを満足しないと、非危険物として輸送ができません。

(3)の条件 :  外装包装に貼付する付図のラベルを用意して、出荷ごとにラベル貼付する。
(4)の条件 :  出荷ごとに、輸送書類を提出する。
(5)の条件 :  機器に同梱する電池の内部包装物が1.2mの落下試験を満足することをあらかじめ確認し、要求が有った場合には、落下試験合格証明書を発行する。

さらに航空輸送では、機器動作に必要な個数+2個までしか同梱できません。

3.リチウムイオン電池のみを輸送する場合

電池の個数に関係なく(1)から(5)のすべてを満足しないと、非危険物として輸送ができません。
i)弊社出荷の梱包で出荷:(3)、(4)を実施ください。

(3)の条件 :  外装包装に貼付する付図のラベルを用意して、出荷ごとにラベル貼付する。弊社出荷時の梱包をそのままご利用される場合でも、ラベルはお客様でご用意ください。
(4)の条件 :  出荷ごとに、輸送書類を提出する。

ii)独自に再梱包:(3)〜(5)を2項の場合と同じように実施ください。

さらに航空輸送では、1梱包の最大重量は10kg以下にする必要があります。

付図 外装包装に貼付するラベル(印刷も可)
・航空輸送の場合は、必ずこのラベルを貼ること。
(航空輸送以外は、従来のラベルを使用することも可能)
・最小寸法:120mm×110mm*4
・色:ラベルの枠線は赤色の斜線ハッチング。コントラストのある下地に文言およびシンボルは黒。

  • *4 この寸法のラベルが貼り付けられない場合は、74mm×105mmの寸法のラベルが許容される。

 

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